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省令準耐火構造 続報2



「防火地域」「準防火地域」「法22・23条地域」によって、設置する設備が異なってくることがわかりました。

したがって、金額のアップ率も変わってくるようです。
うちの場合は、「法22・23条地域」となっており、昨日の、
軒天換気口が、要らないようです。

皆さんの土地も、調べてみてはいかがでしょう。

「防火地域」はこのHPに分かりやすく記載されています。
  防火地域<本気で家を建てる人のためのホームページ

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2004年02月10日 10:33に投稿されたエントリーのページです。

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