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「省令準耐火構造」に関しての最終報告


「省令準耐火構造」に関しての最終報告です。

軒天換気口(SL−90FD)に関してですが、住宅金融公庫の基準だけを
みると、やはり設置が、義務づけられているようです。

しかし、ホームページを検索してみると、下記のものをみつけました。

公庫住宅等基礎基準Q&A

ただし、これも、南関東版と書いてありました。
で、これをもとに、設計士に確認してもらったところ、
下記のような内容のお返事をいただきました。

住宅金融公庫としての決まりもありますが、
やはり、行政(確認申請や設計審査(公庫に代わって審査))判断によって
最終的な判断をしてもらっているようです。
ですから、行政の指導により、地域地域で、判断がまちまちなところが
あるそうです。そういう所から、各行政に逐一確認をとりなさいよ。
ということらしいのです。

ということで私のうちの場合は、福岡市の建築審査課が判断する。
と、いうことになります。
早速今朝問合せてもらったところ、省令準耐火構造の時の軒裏換気口の仕様は、
福岡市としての見解は、通常の有孔ボードで良い!
と、いう答えを頂きました。

これで、先日の見積どおり、5万円ほどのダイエットになりました。

したがって、地域によっては、やはり、
コストアップするところも出てきそうです。

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2004年02月16日 17:40に投稿されたエントリーのページです。

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